【傘さし運転も携帯・音楽視聴も禁止】6月1日から自転車の罰則が強化

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こんにちは、kinokoです。

さて、6月から道路交通法が改正されるのはご存知ですか?

あまり知らないという方のために、ちょっとまとめておきます。

 

具体的な違反行為は以下の14点です。
1.信号無視
2.通行禁止違反
3.歩行者専用道での徐行違反等
4.通行区分違反
5.路側帯の歩行者妨害
6.遮断機が下りた踏み切りへの進入
7.交差点での優先道路通行車妨害等
8.交差点での右折車妨害等
9.環状交差点での安全進行義務違反等
10.一時停止違反
11.歩道での歩行者妨害
12.ブレーキのない自転車運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反

1,6,10,11などは比較的分かりやすいですが、中には具体的な内容が分かりにくいものもあるかと思いますので、日常生活で想定されるシーンをまとめてみます。

 

 

・道路の左側を通行しなくてはならない。
→最近では、車道の一部を利用して自転車専用レーンを設置している道路も増えてきましたが、必ず左側通行をする必要があります。
 つまり、車と同じ方向に走行する必要があります。(右側通行は禁止です)

 

自転車道がある道路では、原則車道を走らなくてはならない。

→13歳以下の子どもや70歳以上の高齢者の方は、自転車通行可の標識がなくても歩道を走行することが出来ます。

 

 

・一時停止の標識(止まれ)では、一旦止まって足を地面につけなくてはならない

 

一方通行路で「自転車(軽車両)は除く」という条件がついていない場合は、逆走してはならない

 

・携帯電話やイヤホンで音楽を聞く等のいわゆる「ながら運転」は禁止

 

・雨の日の傘さし運転は禁止

そして、今回の法改正ではたとえ子どもであっても14歳以上の場合は摘発の対象となります。

 

3年以内に2回以上の摘発を受けた場合、公安委員会の命令を受けてから3ヵ月以内の指定された期間内に自転車運転講習会への参加が必要となり、従わない場合は告発され5万円以下の罰金となります。

 

 日常で自転車を運転する方は気をつけましょう!

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