デジタル遺産

NO IMAGE

ぐっじょぶです。

先日、ラジオを聴いていたところ非常に興味深い内容をやっていました。

『デジタル遺産』

あまり聞いたことがない言葉でした。

簡単な内容としては、個人のブログやFacebookなどで公開している文章や
写真などは本人が亡くなってしまった場合、どのような扱いになるかという内容でした。
まだアメリカでも法の整備が追いついていない状況でまだ各州の裁判所が独自で判断を行っているようです。
またデータを預かる側の会社でも対応はまちまちでした。
ここに目をつけて新規の商売を行っている会社も出てきているようです。

ラジオでやっていた内容は個人に限った話でしたが、会社にも充分当てはまるないようだと思います。
こういった事例に対するガイドラインの作成が待たれるところです。